塾規約 及び 個別規定


【大黒一番塾 利用規約】

大黒一番塾 代表 﨑村知生

 この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、大黒一番塾(以下、「当塾」といいます。)が当塾内で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。当塾との契約者(以下、「お客様」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。

【第一章    総則】

第一条(適用)

1.  本規約は、お客様と当塾との間の本サービスに関わる一切の関係に適用されるものとします。

2.  当塾は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたっての各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定は、その名称の如何に関わらず、本規約の一部を構成するものとします。

3.  本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合は、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。

【第二章    契約】

第二条(会員制度)

当塾に入会しようとする場合は、本規約を承諾し、当塾に所定の入会申込書を提出し、本規約、個別規定等を締結することにより、当塾への入会が認められ、本サービスを利用することができます。

第三条(入会資格)

1.  当塾は、入会の申請者に以下の各号における事由があると判断した場合、入会の申請を承認しないことがあります。

(1)入会の申請に際して、虚偽の事項を届け出た場合

(2)本規約を遵守できない場合

(3)その他、当塾が入会を相当でないと判断した場合

【第三章    本料金の支払方法】

第四条(支払方法)

1.  お客様は、本サービスの対価として、当塾が定め、別紙に表示する金額、年間教材費、年間教材費、年間光熱費、模試代等(以下、「本料金」といいます。)を、当塾が指定する方法により支払うものとします。

2.  お客様は、当塾が免除する場合を除き、本料金とは別に、入会時において別途定めた入会金を支払うものとします。

【第四章 禁止行為】

第五条(禁止行為)

本サービスの利用者(以下、「塾生」といいます。)は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。

(1)法令または公序良俗に違反する行為

(2)犯罪行為に関連する行為

(3)当塾の本サービスを妨害する行為

(4)他の塾生の本サービス利用を妨害する行為

(5)他の塾生またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為

(6)当塾内での物を投げる、壊す、叩く等の行為

(7)不正な目的を持って、本サービスを利用する行為

(8)その他、当塾が不適切であると判断する行為

第六条(退会)

当塾は、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入室の禁止または退室を命じることができます。

(1)本規約(第五条を含み、これに限らない。)及び個別規定等を遵守しない者

(2)自己都合により本料金の全部あるいは一部を3ヵ月滞納した者

(3)その他、当塾が入構の禁止あるいは退場を命じることが適切であると判断した者

【第五章    休会及び退会】

第七条(休会及び復帰)

1.  休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続が取られた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。

2.  本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、本サービスの利用がなくても通常の本料金が発生します。

3.  休会期間は、3ヵ月以内とします。休会期間が3ヵ月を超過し、復帰しない場合には、退会扱いとなります。

4.  休会していた塾生は、第3項におけるを除く場合には、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当塾に復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の本料金を支払うものとします。

第八条(退会)

1.  退会手続は、退会を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。

2.  本条における退会手続が完了しない場合は在籍扱いとなりますので、当塾のご利用がなくても通常の料金が発生します。

3.  本料金における全部あるいは一部が未納の場合には、別紙の退会届の提出までに完納しなければなりません。

4.  本料金は、塾生の退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。

5.  塾生が自己の都合により本料金における全部あるいは一部の滞納が3ヵ月となった場合、第九条による規約退会とします。また、滞納分については、当塾が指定した方法で支払わなくてはなりません。

第九条(規約退会)

1.  当塾が以下の各号のいずれかに該当する場合は、当該塾生を当塾から強制的に退会させることができます。

(1)本規約(第五条を含み、これに限らない。)及び個別規定を遵守しない場合

(2)第八条における第5項に該当した場合

(3)その他、当塾において、塾生として相応しくない言動があったと認められた場合

2.  当塾から強制的に退会させられた塾生に対しては、当塾は、既払分の本料金があっても、これを返還することはありません。

3.  規約退会処分を受けた塾生は、無期間で、当塾への入会はできません。

【第六章    変更】

第十条(本サービス内容の変更)

当塾は、塾生に通知することなく、いつでも本サービスの内容を変更し、あるいは本サービスの内容の提供を中止することができるものとし、これによって生じた損害について一切の責任を負いません。

第十一条(本規約の変更)

当塾は、必要と判断した場合には、塾生に通知することなく、いつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該塾生は変更後の規約に同意したものとみなします。

〇附則

令和3年11月8日 施行

令和5年12月1日 改訂


【大黒一番塾 個別規定】

 大黒一番塾 代表 﨑村知生

この個別規定(以下、「本規定」といいます。)は、大黒一番塾(以下、「当塾」といいます。)が当塾内で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。当塾との契約者(以下、「お客様」といいます。)には、本規定に従って、本サービスをご利用いただきます。

なお、本規定の定めが利用規約と矛盾する場合は、両者において特段の定めなき限り、本規定の定めが優先されます。

1.  休会届の提出は、休会開始を希望する月の前月10日までにおこなっていただくものとします。

2.  休会期間は、もっとも長くて休会期間を開始した月を含めて3か月間とします。

3.  生徒が当塾の物件を破損した場合、お客様には当該物件の修繕にかかる費用について負担していただきます。

4.  当塾内で起きた生徒が所有する物件の破損については、当塾は一切の責任を負いません。

5.  通塾時間、休憩時間を含む当塾の敷地外での怪我等に対する責任を当塾は一切負いません。

6.  退会届の提出は、退会を希望する月の前月10日までにおこなっていただくものとします。

○附則

令和5年12月1日 施行

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